新型コロナウイルスにかかる
「生活福祉資金」特例貸付制度のご案内
三重県社協「新型コロナ特例貸付について」(最新情報)をご覧ください。
※なお、コロナ特例貸付については、個別のご案内はいたしませんので、予めご了承くださいますようお願い致します。ご不明などがあれば、こちらまで、お問合せください。
社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金にお悩みの皆さまへ下記のとおり貸付制度のご案内をしております。
【利用対象】
1、新型コロナウイルス感染症の影響で収入減少や失業した志摩市在住の方が対象となります。なお、居住地と住民票の一致が条件となりますので、事前にご相談ください。
2、貸付は個人単位ではなく、生計を同一にする世帯(同居家族)単位となります。住民票の世帯単位とは異なりますので、ご注意ください。
【貸付の概要】
緊急小口資金
・貸付上限額 :20万円以内
・据置期間 :貸付した日から1年以内
・償還期限 :据置期間経過後2年以内
・貸付利子 :無利子 (ただし、償還期限後は延滞利子年3.0%)
・連帯保証人 :不要
総合支援資金(生活支援費)
・貸付上限額
単身世帯 :月15万円以内 2人以上世帯:月20万円以内
・貸付期間 :原則3ヶ月以内
・据置期間 :貸付最終月末より1年以内
・償還期限 :据置期間経過後10年以内
・貸付利子 :無利子 (ただし、償還期限後は延滞利子年3.0%)
・連帯保証人 :不要
【制度ご利用に関するご注意】
1、本制度は貸付制度のため、原則として返済が必要です。厚生労働省より「償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとする予定であるが(中略)所得の減少の程度や確認方法等について別途通知する」とありますが、全ての方が免除となるわけではありませんので、あらかじめご了承ください。
2、貸付にあたっては三重県社会福祉協議会が審査を行います。過去に生活福祉資金の免除を行った世帯の方は、まず状況を確認させていただいてからの受付となります。なお、生活保護受給世帯の方は対象外となります。
3、特例措置の受付期間は令和4年9月末日までです。(令和4年8月現在)
【貸付金の送金について】
貸付金の送金は、金融機関口座への振り込みとなります。申請者本人の個人名義口座に振り込みますので、個人名義の口座をご用意ください。
【送金までの期間について】
貸付決定後、送金までに2~3週間程度かかることがあります。あらかじめご了承のうえ、お申込みください。
緊急小口資金の場合:窓口申請から銀行振込までに14日以上かかる場合がございます。
総合支援資金の場合:生活状況等の詳細な聞き取りと支援を行いますので、緊急小口資金よりもお時間をいただいております。
【窓口にお持ちいただくもの】
・運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真付の本人確認ができるもの
・在留カード(外国籍の方)
・世帯員全員の住民票(取得の際、マイナンバーと住民票コード以外が全て記載されるようにしてください)
・収入の減少が確認できる書類
(給与明細書、給与振り込み口座の通帳履歴、勤務シフト表、勤務シフトを記録したスケジュール表等で、休業により収入が減少した(または減少する予定)であることを確認できるもの 又は 収入減少に関する申立書)
・印鑑(スタンプ印不可)
・振込を希望する金融機関の通帳
・返済用金融機関の通帳と銀行登録印(三重県内に本店のある金融機関またはゆうちょ銀行のものをお持ちください)
申込・問合せ先
志摩市社会福祉協議会 地域支援課 生活支援係
電話: 0599-68-7130
住所:志摩市磯部町迫間955 磯部健康福祉センター かがやき内
※予約された方を優先的に対応致しますので、予約がない場合はお待ちいただく場合がございます。事前に上記問合せ先までご連絡ください。
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